技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
が定められています。
(引用:OTIT 外国人技能実習機構「技能実習についての基本情報(技能実習の基本理念)より)
技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます。
※一般監理団体、企業の優良認定により、4,5年目(3号)の受け入れも可能です。
技能実習生を受け入れることで、企業様にもたらされるメリットの一例をご紹介します。
受入れ企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号の人数は下記の通りとなります。
常勤職員数が300人を超える場合は、常勤動員数の5%となります。