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技能実習制度とはIntern

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

  • ① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  • ② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

が定められています。

(引用:OTIT 外国人技能実習機構「技能実習についての基本情報(技能実習の基本理念)より)

在留資格と滞在期間について

技能実習生の在留資格は1年目は「技能実習生1号」、2年目と3年目は「技能実習生2号」として日本に滞在します。両方の期間を合わせて最長3年間日本に滞在することができます。

在留資格と滞在期間について

※一般監理団体、企業の優良認定により、4,5年目(3号)の受け入れも可能です。

外国人技能実習生を受け入れるメリットについて

技能実習生を受け入れることで、企業様にもたらされるメリットの一例をご紹介します。

意欲的で熱心な実習生達が社内を活性化させます。

意欲的で熱心な実習生達が社内を活性化させます。
日本に技術を習得しにやってくる技能実習生達は熱意があり意欲的です。ベトナムの若者の勤勉でまじめな気質が相まって社内に良い影響を与えます。

国際的な企業として、イメージアップにつながります。

国際的な企業として、イメージアップにつながります。
技能実習生を受け入れることで、国際的な社会貢献を果たしているという意識をもって社内全体に良い影響を与えます。

海外展開を視野に入れた優秀な人材を育成することできます。

海外展開を視野に入れた優秀な人材を育成することできます。
人材を育成することで技能実習を終えた実習生達との交流を続ければその国の海外展開への足がかりができます。

受入れ可能人数

受入れ企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号の人数は下記の通りとなります。

受入れ可能人数

常勤職員数が300人を超える場合は、常勤動員数の5%となります。

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